(会員登録)
第1条 当店をご利用のお客様は、もれなく利用者会員とさせて頂きます。

(会員資格)
第2条 常時何らかの方法(電話・携帯・メール等)で双方向の連絡が取れる方。会員約款に則ってご利用頂ける方とさせて頂きます。

(利用方法)
第3条
(1)前金制とさせて頂きます。付属小物があったり、商品の中に商品が重なっていたりと取扱商品の性質上、受付後レジ入力漏れや入力間違いがあった場合、恐縮ですがお客様確認をさせて頂いてからクリーニング工程へ移らせて頂く場合がございます。
(2)外注扱いの商品で1点3000円を超えると予測される商品については、内金で1万円~を頂戴しております。返金が生じた場合には、商品引渡し時にお渡し致します。
(3)クリーニングに出す前にポケットの中の点検をお願いします。受付後、検品でお忘れ物が見つかった場合は有用性があると判断したものをお返しします。但し当方判断による廃棄、返品無用品に起因する責には応じられません。
(4)ホコロビ、キズ、小さな穴でもクリーニング中に広がることがあります。よく点検してからお出し下さい。こちらの検品で見つかった場合には工程途中でお返しする場合がございます。
(5)スーツ等上下対の商品は必ず一緒にクリーニングにお出し下さい。どんなに染色がしっかりした商品でも、クリーニング回数によって色合いが変化してきます。また生地、反物ロールからなる染色工程時点で上下対でも染色堅牢度の誤差から色見に差異が生じてくる商品もございます。
(6)シミの種類や付着した日付等が判明していればお申し出下さい。ボールペンやインクなどといった落ち難いシミも早めにお持ち頂ければ、落ちる場合がございます。逆に落ち易いシミでも日数が経つと酸化して落ち難くなります。またシミの種類によっては数ヶ月着用及び保管後、クリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございます。なお当店ではシミ抜きにおいて工賃を頂いておりますが、これは成功報酬という意味合いではありません。シミ抜きを行う際、商品の生地、風合い等を損なわないようにとの観点に基づき、お客様にご満足頂けない場合もあるかと思いますが、返金等には応じられません。
(7)受付作業場は長期の保管には適しておりません。繊維製品を扱う為、糸埃が舞い易く、仕上がった商品に付着し易い環境です。また作業所内は照明を使用しますので、長期照射の影響で変退色をおこす原因にもなります。事故防止上、こちらから商品の引取りのご催促をさせて頂くこともございます。
(8)当店からの連絡の有無に関らず、お預かり日より90日を経過してもお引取りが無い場合、以降ご依頼品の毀損、汚損、滅失、盗難火事等によって生ずる損害についての責は負いません。
(9)一度縮んだり、色が抜けたり、風合いが変わってしまった商品は修正が不可能なものも多く、家庭洗濯によって生じたこれら事故後の商品、また他店で不適切なクリーニングをされ事故品となったものを当店に預けてからおきるお申し出には対応いたしかねます。
(10) 大切なボタン類や装飾品は外してからご依頼下さい。衣類に付いている品質・洗濯表示にはこれらに対しての表示でないものが殆どです。よってこれらの紛失、欠損は補償外となります。
(11)商品お受取時には、店員との受領点数確認を必ず行って下さい。お渡し後の点数相違のお申し出はお受けできません。
(12)預かり伝票は無くさずお持ち下さい。預かり伝票無きものはお返し出来ない場合がございます。
(13)商品に付いてる番号本タグは必ず検品した後に取り外して下さい。商品は全て番号本タグで管理しております。番号本タグ取り外し後や取り扱いの不正が見受けられた場合は、再洗いなどどのような場合においてもお問合せなどはお受けできません。その他、包装材等についている補助タグにはこれら効力はございません。
(14)お客様宅先やお電話等で大声を上げたり、店員や他のお客様にご迷惑や恐怖感を与えたととられる行為が見受けられた場合については、暴力団関係者か如何を問わず当方判断で110番通報、もしくは担当・関係機関に相談させて頂く場合がございます。
(15)受付商品も経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法がございます。クリーニング後の個人の感性・感覚部分等に関するお申し出があった場合、ご相談の上再洗い、再仕上げを1度に限り、補償期間内であれば無料でお受けさせて頂きます。但しカジュアルコースでお受けした商品に関しましては、再洗い・再仕上げの際スタンダードコース扱いにさせて頂き、その不足分をお客様にお支払い頂く場合がございます。

(賠償制度)
第4条  衣類の補償期間は、お渡し予定日より30日間です。万一当店に過失があった場合、その補償はクリーニング賠償基準に基づき対応させて頂きます。責任者判定を行うために専門機関の鑑定等を利用し、責任の所在が使用者もしくは製造者、衣類メーカーなどと判明した場合、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させて頂きます。責任所在の断定が困難な場合につきましては、当店では問題解決に直結する形を目指す理由から、着用に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。

(事故原因所在)
第5条 クリーニングの事故原因所在を以下の3つに大別します。
(Ⅰ)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
(Ⅱ)製造者・メーカーの企画・製造等に過失がある場合
(Ⅲ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合

(賠償範囲)
第6条 当店が事故賠償の責に応じられるのは第5条(Ⅰ)における次の内容です。
a.クリーニング洗浄による損傷
b.シミ抜き工程による損傷
c.プレス仕上げによる損傷
d.商品の不明及び紛失
e.その他の原因による損傷につきましては、専門機関の鑑定による判断に基づくものとします

(賠償対象外)
第7条 次に示す第5条(Ⅱ)(Ⅲ)の原因所在に関しましては賠償の責には応じかねます。
(Ⅱ)製造者・メーカーの企画・製造等に過失がある場合
a.経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
b.染色堅労度の弱い素材で企画・製造された商品
c.接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされた素材で企画・製造された商品
d.熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工、シワ加工等)
e.クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
f.組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
g.表示責任者の名称、連絡先の表示が無い商品
h.通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
i.通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品、ボタン等の欠落及び破損を含む)
j.縫製撚糸の弱い商品によるホツレやホコロビ
k.その他企画・製造等に起因する事項

(Ⅲ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
a.化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪料・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
b.汗や日光・照明による変退色や脱色
c.着用時に発生した破れ・ホツレ・糸引き等
d.装飾品、ボタン等の欠落及び破損
e.使用者保管中の損傷
f.経年劣化及び変化によるもの
g.組成表示・洗濯表示・表示責任者タグのいずれか欠落した商品
h.その他これらに類する使用者による事故

(賠償対象外付随)
第8条 現在、商品の大量生産・流通のグローバル化にともなって、商品自体の品質の低下(個別も含む)、個人輸入や並行輸入された商品など多く見受けられます。組成表示・洗濯表示・表示責任者タグのいずれか外国語表記のみの商品については、賠償の責に応じかねます。またクリーニング工程後に浮き上がってくるシミ等も多々あり、受付の際目視できないシミ・汚れに対してその原因所在は第5条(Ⅲ)の場合であるとし、第3条(15)の再洗い・再仕上げには応じますが、賠償の責に応じかねます。お客様個人の自己責任でご依頼下さい。

(賠償条件)
第9条 第6条に基づく賠償条件は以下の通りです。
a.当該商品お渡し予定日より30日以内に番号本タグ付き商品に事故が判明しお申し出頂いた場合、もしくは当店が事故扱いと認めた場合に限ります。
b.補償時必要となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要と致します(以下価格①)。またメーカー調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させて頂きます(以下価格②)。価格①と価格②とを比較し、金額に開きがあった場合、金額が安いほうを購入価格とさせて頂きます。メーカーと連絡が取れない、または商品の確認が取れない場合につきましては、その都度協議の上決定させて頂きます。
c.耐用年数及び補償起算日につきましては、当店では購入日ではなくメーカーによる商品製造日より計算させて頂きます。
d.時価を越えての補償、商品への付加価値には応じられません。
e.当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返却は第5条(Ⅰ)の場合はお返し致します。第5条(Ⅱ)(Ⅲ)の場合はお返しできません。
f.購入価格一点10万円以上の商品・ハイブランド品をご依頼時、デラックスコースのご指定をなさらなかった場合は、補償の対象外となります。但しご希望の場合は、商品購入価格を最高1万円として算出させて頂きます。
g.メーカーが製造物責任法(PL法)を順守するよう、お客様に代わって事故賠償交渉を当店が行う場合もございます。

(約款内容の変更)
第10条 当約款は会員に事前の通知をすることなく、内容または名称を変更することがございます。この場合利用条件は、商品お預かり時点の会員約款に帰属します。約款の内容変更にあたり、会員にその旨を広く周知する努力をすることとします。

(協議事項)
第11条 本約款に記載なき事項及び本約款の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と当店担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上穏かに解決を図るものとさせて頂きます。しかしながら、二者間において問題解決が困難であると判断させて頂いた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁の申し出をお願いする場合がございます。

会員制クリーニング ベレーナ

2008.5.1制定

2020.3.1改定